さて、それでは実際にクーリングオフを通知するまでの流れを考えてみましょう。タチの悪い訪問販売や、不当な勧誘行為等で契約をしてしまった、あるいは高額の代価を支払ってしまった場合、いよいよクーリングオフを実行に移すわけですが、後々のトラブルを考え、必ず書面でその旨を業者に伝えます。注意事項のところでも書いたように、電話や口頭でのクーリングオフは不完全です。
また、クーリングオフをすることの事前連絡を業者側に通知する必要はありません。悪徳業者の場合、何らかの妨害工作を入れてくる恐れがあるからです。
具体的な通知方法ですが、悪徳業者はクーリングオフを逃れるために、いろいろな手段を用います。「そのような書面は受け取っていない」 などと、平気で嘘もついてきます。ですから、通知したことの証拠を残すために、書面は必ず簡易書留にしたハガキか、内容証明郵便 (配達証明付) で送りましょう。
ここでは、「内容証明郵便」の場合を取り上げてみます。
内容証明郵便 (配達証明付) とは、差出人がどのような内容の文章をいつ、誰に出したか、また、それを相手がいつ受け取ったかを郵便局が証明してくれるものです。この場合、クーリングオフを行った日付の証明がとても重要になってきます。クーリングオフの期間内での通知でなければ、この制度も効力を持たないからです。
クーリングオフは通知を発信した日、つまり、消印が押された日から効力が生じますので、期間内に発信したのであれば、業者側に届くのが期間内を過ぎていても大丈夫です。
内容証明郵便の出し方ですが、まず、同じ文章のものを3通作り、それを郵便局に持って行きます。1通は郵便局が保管し、1通は相手側に郵送され、残る1通は本人(私たち)に返却されます。こうして同じ内容の書面をそれぞれが持つことになります。これによって、相手側は 「そのような内容の文章ではなかった」 と言い逃れることができなくなります。
通知をした日付も重要ですが「相手が通知を受け取った」という事実も重要になってきます。内容証明郵便を配達証明付で送るのは、このためなんですね。
クーリングオフの効果が発動したどうかは、その後、業者からの入金の催促が無くなる、などで分かります。すでに料金を支払ってしまった場合は、クーリングオフ通知とともに、振込み先の銀行口座なども一緒に指定します。振込み先に料金が返還されたのを確認した時点で、クーリングオフ完了です。ただし、悪徳業者が返金に中々応じない場合、裁判に訴える必要があります。また、(かなりレアケースですが)業者と連絡が取れなくなったり、行方が分からなくなってしまったなら、たとえ弁護士に依頼しても料金の返還は難しい場合もあります。
スポンサード リンク